社会保険の対象事業所とは
法人と常時5人以上の従業員がいる個人事業は強制加入事業所とされとなります。これらの事業所は入りたくなければ入らなくていいのではなく入らなければなりません。なお、常時5人以上というのは必ずしも被保険者とならなければならない人以外の方も含めて常時5人以上を使用する場合です。
常時5人未満を使用する事業所であれば加入する必要はありませんが希望があれば加入することができます。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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