被扶養者の収入要件について
被扶養者が社会保険上の被扶養者とし認められるためには前述の被扶養者の範囲に入っていることが必要ですが、さらに以下の収入の要件を満たしている必要があります。
◎対象者が被保険者と同一世帯に属している場合
対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に被扶養者となることができます。
※上記に該当しない場合であっても、認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、認められることもあります。
◎対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない場合には、被扶養者とることができます。
これらの要件は所得税法上の被扶養者の要件とは金額も収入とする範囲も収入の算入起点も違いますのでご注意ください。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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