被扶養者となる方
社会保険での被扶養者の範囲は次のとおりです。
@ 被保険者の直系尊属、配偶者(事実婚含む)、子、孫、弟妹で、主として被保険者に生計を維持されている人
A被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている次の人
- 被保険者の三親等以内の親族(1.に該当する人を除く)
- 被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の人の父母および子
B Aの配偶者が亡くなった後における父母および子
※ただし、後期高齢者医療制度の被保険者等である人は、除きます。
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千葉県出身 昭和46年生、早稲田大学卒、平成9年行政書士登録、平成11年社会保険労務士登録。基本的に打ち合わせ等は私の方からお客様のご都合の良い時間に合わせて伺いますのでわざわざご足労いただくことはありません。ご相談はいつでもお受けいたします。どうぞお気軽にご相談ください。
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